2002-11-19 第155回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
正に今、委員がおっしゃいますように、離婚の増加というのはもう避けられないというふうに思いますので、その中で子育て支援、そして就労することによる経済的な自立、別れた夫からの養育費の確保、そして児童扶養手当、母子福祉貸付金などの経済的な支援、それらをトータルに講じまして、母子家庭の母親の自立の促進に政府としてはもう精一杯のことを本当に本気でやらせていただきたいと思っております。
正に今、委員がおっしゃいますように、離婚の増加というのはもう避けられないというふうに思いますので、その中で子育て支援、そして就労することによる経済的な自立、別れた夫からの養育費の確保、そして児童扶養手当、母子福祉貸付金などの経済的な支援、それらをトータルに講じまして、母子家庭の母親の自立の促進に政府としてはもう精一杯のことを本当に本気でやらせていただきたいと思っております。
また、児童が高校生の時期の経済的負担は教育費負担によるものと考えられますが、これに対応するため、母子福祉貸付金における無利子の修学資金貸付け、就学支度金貸付けなどにつきまして、児童本人も借受人とすることができるようにしますとともに、これに伴いまして、第三者の保証人を立てなくても借り受けることができるようにするなど、制度の充実を行うことといたしております。
また、お子さんが高校生などになって教育費の負担が大変な時期に切られるのは、あるいは額が逓減されるのは困るというお声も聞きますので、今般は、母子福祉貸付金の中におきまして奨学金関係の貸付金を充実し、また、第三者の保証人がなくても、子供さんの名義で借りて、お母さんが保証人になれば借りられるということで、その奨学金も活用していただきながら教育費には対応していただこうということでございます。
また、今回の改正案においてこの母子福祉貸付金がどういう形で強化されるかということについてですが、まず一点目は、子供本人に貸し付けることができるようにしたということでございまして、修学資金、就学支度資金などについては、子供が借り、母親が保証人になれば第三者の保証人は不要とするということで、お借りいただきやすくしたということがございます。
次に、母子福祉貸付金の充実についてお伺いいたします。 今まさに母子家庭の自立を支援する経済的支援体制の整備を考えたときに、現在実施されております施策、例えば母子福祉貸付金の制度がありますが、今回の改正においてどのように改善されたのか。また、この制度が実際どのくらい利用されているものか。また、十三種類の資金があります。現在の利用状況についてお聞かせ願いたいと思います。
○政府委員(清水康之君) ただいま御指摘のありましたとおり、昭和二十七年に母子福祉資金の貸付等に関する法律というものが制定されまして、母子福祉貸付金制度というものが創設されたことがスタートになっているわけでございますが、それ以後、昭和三十九年には母子福祉対策の総合立法という形で母子福祉法というものが制定されました。
しかしながら、実情に何か沿うような方法がないものかというようなことで、高校在学中に児童が十八歳に達したことによって児童扶養手当の支給を受けることができなくなったというような場合につきましては、高校を卒業されるまでの間この児童扶養手当と同額の母子福祉貸付金という、これは修学資金の特例加算というものを設けまして、無利子で貸し付けるというようなことをいたしまして、筋論、制度論としてどうしてもカバーできない
○日下部禧代子君 今おっしゃいました母子福祉貸付金というのもやはり他のさまざまな申請と同じように、大変手続が面倒だというふうなことをそこの集いで私耳にいたしました。
これは一般の低所得者層に対しまして経済的な自立と生活意欲の助長促進ということをねらいといたしまして設けられておる制度でございまして、内容的には母子福祉貸付金とほぼ同様の内容を持っておるわけでございますが、こういったものの御利用はいただけるのではないかと思っておるわけでございます。
もちろん、父子家庭におきまして低所得層の方が、先ほどの平均年収でございますので、おられることは当然でございますが、こういった方々には、例えば母子福祉貸付金と同様な意味の内容を持っております世帯更生資金というもので、低所得者層の対策は既にとられておるわけでございます。
この手当額そのもののほかに、母子家庭あるいは障害児に対して総合的に他の施策も含めまして、福祉施策としてできるだけ充実するような形で考えておるわけでございまして、例えば母子家庭に対しましては、ただいま申しましたような手当額の改定を初めといたしまして、母子福祉貸付金の貸し付け、あるいは就労対策、さらに介護人の派遣、障害児対策につきましては、施設整備を行って収容、あるいは在宅の場合の通園事業の充実、さらに
例えば母子相談員による相談指導でございますとか母子福祉貸付金の貸し付け、あるいは公共施設内の売店などの優先設置でございますとか、たばこ販売店の指定というようなものも行っておるわけでございます。
○中野鉄造君 先ほどから申しております七年間の打ち切りというか、それにかわるものとして母子福祉貸付金というものがあるということになってきますけれども、この母子福祉貸付金の現在の申し込み数と貸付件数の実態についてお知らせいだきたいんですが、五十七年、五十八年についてはどうなっていますか。
母子福祉貸付金におきましては、進学の際には無利子のお金を長期で返済をしていただくようにという制度もあるわけでございますので、それの活用を、これはまた母子家庭の方々がそういう方法を御存じない場合もあろうかと思いますので、周知徹底方も努力をしてまいらなければならないと思います。
○増岡国務大臣 厚生省がこの問題について対処しておりますのは、児童扶養手当の法律だけではございませんで、母子福祉貸付金でございますとか、相談事業でありますとか、母子寮への入所とか、保育所に対する問題でありますとか、いろいろございますので、特にその中での母子福祉貸付金にっきましては特段の配慮を払っていかなければならないと思っております。
先ほど言いましたような目的をもちまして、今回福祉施策として見直しを行ったという次第でございますが、しかしながら、一方におきまして、母子家庭に対する種々の対策というものは、私ども、先ほど申しました母子及び寡婦福祉法等々によりましていろいろやっておるわけでありまして、今回の改正と関連いたしまして、例えば母子福祉貸付金という中に新しく児童扶養資金という無利子の貸付制度をつくりまして、そういう形で種々の施策
母子福祉貸付金及び寡婦福祉貸付金について貸付原資の追加を行うとともに、母子家庭等介護人派遣事業につきまして、父子家庭への介護人の派遣を新規に行うことといたしております。 十二ページでございますが、児童扶養手当につきましては、手当額の引き上げを行うことといたしております。 次に、十三ページは低所得者援護対策でございます。
まず、社会的、経済的に弱い立場にある方々に対する社会福祉諸施策を着実に推進していくこととし、生活扶助基準の六・二%引き上げ等生活保護の改善、社会福祉施設入所者の生活費の引き上げ、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の手当額の引き上げ、重度障害者に対する福祉手当の手当額の引き上げ、母子福祉貸付金の増額、原爆被爆者に対する諸手当の手当額の引き上げ等の措置を講ずることとしております。
私非常に疑問に思うわけですが、同じ厚生省の予算で母子福祉貸付金というのがあります。これは同じ貸付金なんですが、補助金ではありません、出資金というんですか、貸付金で整理されておるわけです。だから、予算のコード番号でいえば二三になっております。ところが、こちらは三分の二国が出して、県が三分の一出すのでしょう、出資金でしょう、貸し付けの原資を出しているわけです。それがどうして補助金なんですか。
○金田(一)政府委員 ただいまのところ私ども考えておりますのは、父子世帯につきましては、個々のケースによって、おっしゃいましたように所得の低いケースもございますので、一般的には経済的に困ることは少ないと思われますが、母子福祉貸付金に準じた特別貸付制度というようなことはいまのところは考えておりませんが、世帯更生資金の利用が可能でございますので、世帯更生資金の方を利用していただくというのが、現在における
これにつきましては、母子福祉貸付金及び寡婦福祉貸付補助金につきましてそれぞれ貸付原資の追加を行うことといたしております。また、児童扶養手当につきましては手当月額の改善を図ることといたしております。 次が低所得者援護の強化でございます。
さらに、母子福祉につきましては、母子福祉貸付金の原資の増額、児童扶養手当の額の引き上げ等を行うとともに、妊産婦、乳幼児の健康診査、先天性代謝異常等検査及び小児慢性特定疾患治療研究事業等を充実することといたしております。
母子福祉貸付金及び寡婦福祉貸付補助金につきましてそれぞれ貸付原資の追加を行うとともに、児童扶養手当につきまして手当月額の改善を図ることといたしております。 一番下は、低所得者援護の強化でございます。次のページにありますように、まず生活保護につきまして民間最終消費支出の動向等を勘案いたしまして、生活扶助基準の八・七%の引き上げを行うこととしております。